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中小企業投資促進税制の上乗せ措置とは

平成26年1月20日施行された産業競争力強化法に基づき、青色申告者の中小企業者等が、「一定の電子計算機」を、平成29年3月31日までに取得し、指定事業の用に供した場合、機器の取得金額に応じ、特別償却または法人税額の特別控除が受けられる税制措置です。
以下、3要件を満たす必要があります。

適用条件と適用内容

1.最新モデルであること

a.6年以内に販売が開始されたもので最も新しいモデル

b.設備の取得等をする年度に販売開始されたモデル、
 又は設備の取得等をする年度の前年度に販売開始されたモデル

2.旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
3.1台30万円以上かつ、複数台計120万円以上の取得価額要件を満たしていること

  生産性向上に資する一定の設備以外 上乗せ措置の対象
生産性向上に資する一定の設備
特別償却 税額控除 特別償却 税額控除
個人事業主
資本金3,000 万円以下の法人
30% 7% 即時償却 10%
資本金3,000 万円を超え、
1 億円以下の法人
30% 適用なし 即時償却 7%

詳しくは中小企業庁のホームページでご確認ください。

現在、「受取書」または「領収書」などについては、受取金額が3万円以上のものに貼付が必要でした。
平成26 年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円以上の物から貼付が必要と変更になりました。
詳しくは、国税庁のホームページでご確認ください。
https://www.nta.go.jp/index.htm

2013年10月18日、弥生14シリーズが発売されます。

消費税8%に対応します。
以前の弥生シリーズをお使いの方は、コンバート出来ない場合もございますので、ご確認下さい。
弥生会計14へのコンバートは、『弥生会計 07(やよいの青色申告 07)』以上のバージョンをお持ちの方が対象です。

消費税も、8%にUPしそうです。
TPP、消費税8%と農家に取っては、キビシイ時代になりそうです。
だからと言って、手抜きをしないところが日本の農業のいいところだと思います。

地域差はありますが、稲刈りが終わりました。
お日様をいっぱい浴びたコメ。おいしいでしょうね。


折角外国にはない、いいもの・おいしいものを作っていますので、
農業にも、販売・会計ソフトを導入して、攻めの農業を実践しましょう。

次期、弥生シリーズの、消費税8%対応状況はこちらです

平成25年3月分(4月納付分)から全国健康保険協会管掌健康保険の健康保険の内訳である「特定保険料率」「基本保険料率」
が改定されます。(健康保険料率は平成24年度の保険料率のままです。)

詳しくは、こちらから

弥生給与では料率を給与規定の画面から変更出来ます。

復興特別所得税 = 所得税額 × 2.1%

復興財源確保法(※)の施行により、復興特別所得税が創設されます。 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については、従来の所得税に加えて復興特別所得税を併せて国に納付しなければならないこととされました。



(※)平成23年12月2日公布『東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)』