弥生のことならオーエーネットへ

 | 
ホーム お知らせ > 中小企業投資促進税制の上乗せ措置

中小企業投資促進税制の上乗せ措置とは

平成26年1月20日施行された産業競争力強化法に基づき、青色申告者の中小企業者等が、「一定の電子計算機」を、平成29年3月31日までに取得し、指定事業の用に供した場合、機器の取得金額に応じ、特別償却または法人税額の特別控除が受けられる税制措置です。
以下、3要件を満たす必要があります。

適用条件と適用内容

1.最新モデルであること

a.6年以内に販売が開始されたもので最も新しいモデル

b.設備の取得等をする年度に販売開始されたモデル、
 又は設備の取得等をする年度の前年度に販売開始されたモデル

2.旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
3.1台30万円以上かつ、複数台計120万円以上の取得価額要件を満たしていること

  生産性向上に資する一定の設備以外 上乗せ措置の対象
生産性向上に資する一定の設備
特別償却 税額控除 特別償却 税額控除
個人事業主
資本金3,000 万円以下の法人
30% 7% 即時償却 10%
資本金3,000 万円を超え、
1 億円以下の法人
30% 適用なし 即時償却 7%

詳しくは中小企業庁のホームページでご確認ください。