中小企業投資促進税制の上乗せ措置とは
平成26年1月20日施行された産業競争力強化法に基づき、青色申告者の中小企業者等が、「一定の電子計算機」を、平成29年3月31日までに取得し、指定事業の用に供した場合、機器の取得金額に応じ、特別償却または法人税額の特別控除が受けられる税制措置です。
以下、3要件を満たす必要があります。
適用条件と適用内容
1.最新モデルであること
a.6年以内に販売が開始されたもので最も新しいモデル
b.設備の取得等をする年度に販売開始されたモデル、
又は設備の取得等をする年度の前年度に販売開始されたモデル
2.旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
3.1台30万円以上かつ、複数台計120万円以上の取得価額要件を満たしていること
生産性向上に資する一定の設備以外 | 上乗せ措置の対象 生産性向上に資する一定の設備 |
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特別償却 | 税額控除 | 特別償却 | 税額控除 | |
個人事業主 資本金3,000 万円以下の法人 |
30% | 7% | 即時償却 | 10% |
資本金3,000 万円を超え、 1 億円以下の法人 |
30% | 適用なし | 即時償却 | 7% |
詳しくは中小企業庁のホームページでご確認ください。